遺産相続人が複数いて、長年連絡が取れていない行方不明者がいる場合、その人を無視して遺産分割協議をして成立させたとしても、その遺産分割協議は認められず無効となります。
では、相続人に行方不明者がいる場合、どのように遺産分割協議を進めれば良いのでしょうか?
可能な限り行方不明の相続人を捜すことはもちろんですが、どうしても見つからない場合は「不在者財産管理人の選任」または「失踪宣告」という2つの対応方法があります。
不在者財産管理人とは、行方不明者が所有する財産を行方不明者に代わって管理する人のことで、家庭裁判所に選任の申立てをします。
不在者財産管理人は財産の管理・保存するだけ